青色申告のメリットとデメリット
青色申告のメリット | 青色申告のデメリット |
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65万円の青色申告控除が使え、節税効果が高い | 事前の届け出が必要 |
赤字の場合、3年間繰り越すことができる | 記帳が複雑(複式簿記方式を使う) |
家族への給与を全額必要経費にできる | |
必要経費として認められる科目数・金額が増える | |
所得金額から控除される科目数・金額が増える |
青色申告は簡単にいうと、
税務署が定めたルールにそった形式できちんと申告してくれるなら少し税金をまけてあげるよ、という制度です。
白色申告に比べて様々なメリットがあります。
青色申告のメリット
利益から65万円を無条件に控除できる
青色申告を選んで貸借対照表を作成すれば65万円を、無条件に所得から差し引けます。
特に個人事業主だと給与所得控除の65万円がない分、サラリーマンと同じ年収でも税金が高くなるのでありがたみが大きいです。
所得が低くなれば、所得税だけでなく住民税と国民健康保険料も安くなりますしね。
赤字を繰り越せる
青色申告しておけば、赤字を3年間繰り越せるため、翌年度以降利益が出たら差し引けます。
年度の後半で事業を始めた場合など、赤字で終わることもあると思うのでそんな時に役立つ制度です。
家族に払った給料を経費にできる
奥さんや旦那さんにせどりの作業を手伝ってもらう事がよくあると思います。
青色申告の場合は、生計が同じ家族に対して払った給料を、すべて経費にできます。
白色申告の場合は、事業専従者である配偶者で86万円、親族なら50万円までの制限があります。
その年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を税務署に提出しておく必要があります。
参考:「青色事業専従者」になるための条件
専従者として認定されるためには、以下のすべての条件を満たしている必要があります。事業に従事している日数が少なかったり、給与が高すぎると認められないことがあります。
- 生計を一にする配偶者や親族であること
- その年で6カ月を超えて、事業に従事していること(例外あり)
- その年の12月31日で15歳以上であること(学生は不可)
- 給与が仕事内容に対し適正な金額であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる
パソコンなど、数年に渡って使い続けていく資産は、通常耐用年数に応じて数年間かけて経費にしなければいけません。(減価償却資産)
キャッシュは資産を購入した時になくなっているのに、その一部しかその年度の経費にできないのです。しかし、青色申告者が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、全額をその事業年度の経費にできます。
一方、白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができません。
本格的に電脳せどりをするためのスペックを満たすパソコンは10万円以上するのでそんな時に役立つ制度です。
ちなみに、年度の途中に購入した資産でも、月割りせずに全額を経費とすることができます。
自宅をオフィスにすると、家賃や電気代を経費にできる
青色申告の場合、自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
必要経費の算出方法は、自宅として使用した分とオフィスとして使用した分とを面積で按分するのが一般的です。
たいてい50%は経費にできますし、状況によって90%程度を経費にできるケースもあります。
青色申告のデメリット
事前の届け出が必要
青色申告を行うには、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。
所得税の青色申告承認申請書は、
・1月16日以降に新規開業し、開業当初から青色申告を希望する場合
→開業日から2ヵ月以内
・その他の場合
→その年の3月15日まで
に提出する必要があります。提出していない場合には、白色申告しかできません。
記帳が複雑(複式簿記方式を使う)
青色申告で65万円の所得控除を受けるには、複式簿記で記帳を行い、貸借対照表を作成する必要があります。
複式簿記がどういうものかなど詳しいことは理解する必要がないので、会計ソフトを使ってその通りに記帳すればOKです。
最近の会計ソフトはクレジットカードの明細なども取り込めるのですごく便利です。白色申告と対して作業量が変わらないのでぜひソフトを利用しての青色申告をおすすめします。
白色申告のメリットとデメリット
白色申告のメリット | 白色申告のデメリット |
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記帳が簡単 | 控除が10万円分で節税効果が低い |
白色申告のメリット
白色申告は複式簿記でなく、現金主義での記帳でOKです。
収入(売上)と支出(仕入・経費)を日付とともに記入していきますが、1日の合計額での記帳でOKです。少額な経費はまとめて「消耗品費」として処理することも可能です。
要するに家計簿みたいな感じですね。
白色申告の場合もで、会計ソフトを使った方いいです。ソフトなら間違えても何回でもやり直せますし、計算ミスもないですからね。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは青色申告のメリットが受けられないこと自体です。
控除がほとんどないので、利益がたくさん出ている人は、白色申告だと税金かなりの金額をガッポリ持って行かれます。
せっかく頑張って稼いだのに、これじゃ張り合いがないですよね。ですから、青色申告をおすすめします。
まとめ
- 青色申告は税金が安くなるメリットがたくさんある
- オンライン会計ソフトを使えば手間はあまり変わらない
- よほど利益が少ない場合以外は青色申告がおすすめ
- ただし青色申告は事前の届け出があるので、来年はぜひ!